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2024.10.01
後発品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。

(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)

患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。


◆ 対象となる医薬品 ◆

● 外来患者の院内処方、院外処方。

● 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。

  ※注射剤も対象。


◆ 対象外になる場合 ◆

● 医師が治療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については“対象外”となります。


◆ 負担金額 ◆

● 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。

  ※選定療養費には別途消費税も必要になります。